○第十条(感染症対策)
1、甲、乙共に感染症について虚偽の報告をしないものとする。(家族・学校・会社等の情報)
2、感染症が疑われる場合は、速やかに報告のむね、医療機関への受診を行う。
3、感染症が疑われる場合の利用はできない。
4、乳幼児、甲、乙共に保育利用前に必ずアルコール消毒し、検温を報告する。(利用後も同条件)
5、保育中の室内の換気をこまめに行い、できる限りの感染症対策をする。
6、乙は甲の自宅に訪れる際には、エプロンを着替え使いまわさないようにする。