○第十四条(契約の解除)
 契約の解除は甲または乙が相手に次の事由の一つでも生じた時には何らかの通知勧告を要せずに、本契約を直ちに解除することができる。
⑴甲または乙に相手の信頼を損なう言動・行動があったとき。
⑵本契約の条項に違反したとき。
⑶その他、本契約を、契約しがたいやむおえない事由があったとき。

○第十五条(免責事項)
 いかなるトラブルが生じた際には、甲と乙の責任において解決するものとし、次の各号に定める事由により生じた損害については、一切の責任を負いません。
1、本サービスを提供するにあたり、甲より申告された乳幼児の既住歴、状態の虚偽、または重要事項の申告漏れにより保育の中断をしなければならないとき。(この場合はキャンセル扱いとなり保育料を通常通りお支払い願います。)
2、本サービスの契約に含まれないお子様が同行された場合や本サービスの契約に含まれないご依頼内容の場合は、いかなる理由があろうとも乙は一切の責任を負いかねます。
3、公共交通機関の遅延などによる不可抗力な事由による到着の遅れ。
4、災害・事変等乙の責めに帰することのできない事由が発生したとき。
5、戦争が発生したとき。
6、裁判所等の公的機関の処置等やむをえない事由により、本サービスの利用に遅延または不能等が発生したとき。