○第十一条(災害・事故防止対策について)
1、事故防止対策の為保育中の室内に限り見守りカメラによる記録、見守りを可能としています。見守りカメラのご使用の際にはお声掛け下さい。
2、保育中の事故やけがについて、医療機関への受診が必要とされる場合には、ただちに乙が甲に連絡を入れ判断をあおぎ両者で協力するとともに重大な事故に対しては、時系列をまとめ乙が国や県、自治体のガイドラインに従い関係各所への報告をするものとする。
3、災害時については、甲と乙にて事前に対応を、話し合い状況を判断したうえで乳幼児の身の安全を、第一に考え適切な対応をする。(避難時の連絡手段・避難場所等の確認)
4、乙は甲の情報を元に地域環境の安全性の確認をする。(避難場所・避難経路等)