○第七条(保育の方法)
1、乙は前条に基づき甲から開示を受けた情報にしたがって、乳幼児の保育を行う。
2、乙は細心の注意をもって乳幼児の保育を行い、保育中に乳幼児に病気、その他の異変があった場合には直ちに甲に連絡する。
3、甲は乙から前項の連絡を受けた際には、直ちに乙と協力して万全の処置を講ずるものとする。
4、保育の場所は甲と乙との事前面談にて決められた場所にて行うものとし、変更がある際にも甲と乙にて連絡を取り両者が把握する場所とする。
5、甲は利用時間を延長あるいは短縮する場合には、前もって乙に連絡をする。
6、保育に必要な備品(日常使われている哺乳瓶・オムツ・お尻拭き・玩具等)は甲が用意し乙が無償で使用できるものとする。食事やおやつも同条件である。
7、食事の提供は甲が用意した物に限り提供可能とする。アレルギー児は2回目以降の利用からの提供になる。
8、乙が甲の自宅に訪問する場合は、誤解が生じない為にもご家庭の貴重品(現金・貴金属・有価証券等価値があるもの)を安全な場所にて甲が責任を持って管理保管する。保育する室内には置かないこと。
9、前項の内容について甲が管理保管を怠った場合、乙に責任はないものとする。
10、同時に2人以上の保育を行う場合、保育を行う場所は甲の自宅等、乳幼児の身の安全が確保される場所に限る。なお、乳幼児の性格・特徴等を考慮の上甲と乙とが慎重に話し合い本委託業務を遂行するか協議するものとする。