○第三条(保育料の支払い方法について)
 保育料は甲が乙に対して、保育当日前払い現金にて支払う。延長料金に関しては保育終了後の現金支払いとする。いずれも、釣り銭がないようにする。

○第四条(実費負担について)
 イベント、遠方での利用においては、発生した交通費、宿泊費、その他の諸経費の実費は甲の普段とする。当該実費の乙への支払い方法は前条に準ずるものとする。

○第五条(乳幼児の食事代・必要経費の負担)
1、甲は乳幼児の保育中に必要な経費(食事代・交通費・施設利用料等)を負担する。
2、乙は甲の指示または了解を得ないで支出した費用の精算を甲に求めることができない。