○第六条(乳幼児に関する情報開示)
1、甲は保育を委託する前に利用乳幼児に関する下記の情報を開示するものとする。
⑴乳幼児に関する基本情報(保育するうえで必要な発達過程・家庭環境に関するもの)
⑵食事や排泄に関する留意事項
⑶現在及び過去における病気(通院歴・服薬に関する情報・アレルギー等)
⑷かかりつけ医の情報
⑸緊急の連絡先(2箇所以上)
⑹その他、保育するうえで注意すべき事項
2、前項の情報開示は別に作成する家庭状況表・お子様の生活状況表に記入し提出することによって行う。