*本文では 甲を保育委託者(乳幼児の親権者)乙を保育受託者(ベビーシッター)乳幼児を(保育委託者のこども)と表記します。

       【保育委託契約書】

 保育委託者は(保育対象乳幼児の親権者)を甲とし、保育受託者(ベビーシッター)を乙として甲と乙とは、本日次の通り保育委託契約を締結する。

○第一条(趣旨)
 甲は乙に対し、甲の子である______(以下乳幼児という)の保育を委託し、乙はその委託を受けることを約束する。

○第二条(保育料)
1、甲は乙に対し、保育料を支払うものとする。
2、保育料は1時間2.000円とする。(交通費・雑費込み)*別紙詳細あり
3、利用は1時間からの利用とし、1時間未満の利用の場合も1時間分の料金が発生する。ただし、初回利用は利用前に30分の事前面談の時間を必ず設けるとし、その時間の料金は発生しない。
4、保護者同伴のお試し利用時の保育料は1時間   1.000円とし、利用前に事前面談も行う。
5、延長料金は、予定時間を過ぎた時点より料金が発生し、連絡の有無に、関わらず延長利用とする。料金は30分1.000円とし、30分未満でも1.000円の料金が発生する。30分以降も同条件である。延長時間は原則1時間までとするが、状況に合わせて利用時間の相談も可とする。
6、乳幼児の利用人数は基本1対1の保育とし、同時利用は3人までとする。また、月齢や年齢お子様の成長に合わせて同時に利用できる人数を甲と乙で相談のうえ決める。2人目からは1人500円の利用料がかかる。
7、保育利用地域外での保育利用の場合、別途500円の出張料がかかる。保育利用地域は宇都宮市(宇都宮駅から30分圏内)・さくら市・高根沢町・芳賀町・市貝町・茂木町・那珂川町・那須烏山市となります。