○第八条(投薬の取り扱い)
 本来投薬は、医療行為にあたるため、原則としてシッター中の投薬はできません。しかし、かかりつけ医から処方された薬で、医師の指示でシッター中の投薬が必要な場合に限り投薬の取り扱いができますが、乙はシッター中の投薬については事故のないように慎重に取り扱うとし、また甲は投薬依頼書に必要事項を記入し処方箋の提示を行う。
*投薬依頼書・投薬依頼の注意事項

○第九条(病児・病後児保育)
 病児・病後児の受け入れ、利用はできません。