○第十九条(定めのない事項)
 本契約書に定めのない事項については、児童福祉法及びその他の法令の定めを重視し甲と乙が誠意をもって協議のうえ定めるものとする。

以上の通り契約が成立したことを証するため本契約書二通を作成し甲と乙とは各一通を保有する。
この契約は次回以降の契約にも本契約書を有効とする。(1年間有効)